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■不正指令電磁的記録提供の罪を裁く人が素人だと困る。なんでビクビク生活しなきゃならないのか

2018年11月25日(日) 0:00:00 [さくらのブログから転記]



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NHKの記事で、こんなのがありました。

“ウイルスのプログラム” 公開で罰金刑 研究者から疑問の声

記事によると、サイト上でウイルスのプログラムを公開したということで、不正指令電磁的記録提供の罪で、今年3月に検察から略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けて納付したというもの。

ただ、そのプログラムというのは、サーバの遠隔管理に使うような一般的なプログラムであり、入門書にも載っているようなものであるとのこと。

また、罰金50万円を納付したものの、パソコンが押収されて仕事に支障が出たことなどから、早く終わらせたいと罰金50万円を納付しただけとのことで、ウイルスを公開したと認めたわけではない様子。

また、最近では、国のサイバーセキュリティのトップである担当大臣が、パソコンを触ったことがないと発言して話題になっていました。あれですよね、こういう人って、"逆テクハラ" でIT担当者を苦しめるタイプの人ですよね。

これらを見たとき、ふと頭をよぎったのは、2012年に連続誤検知が発生したときに受けたある誤解です。

 「いじくるつくーるはレジストリを簡単に編集できるスクリプトを組めるのでウイルスとして誤検知されて当たり前」

というもの。

実際には、ウイルスバスターが誤検知していたのはURLの文字列であり、その原因は単なるバグであって、いじくるつくーるのプログラムファイルを始めとして何かファイルを検閲されたというものではないのだから、上記の認識は完全な誤りであることは明白なのですが、それでも上記のような勘違いを平然としてしまう人がいて、その説明を鵜呑みにできてしまう土壌が整っていることに恐ろしさを感じます。

(補足:副社長から顛末報告にもあるとおり「ソフトウェアのロジックもしくは挙動に関して、不正が検出されたということではありません」となっております。仮に、いじくるつくーるのプログラムや各種ファイルをウイルスバスターでスキャンしたとしても、不正を検知することはありませんでした。あくまでWeb上のURL文字列を処理する際のバグで誤検知が発生しただけです)

次に何らかの「誤検知」が発生したとき、何も知らない一般ユーザーから警察に通報され、さらに上記のような誤解を警察・検察にされてしまい、パソコンを押収されて日常生活や仕事に悪影響が出て、やむを得ず罰金を納付、みたいな事態にならないか。

特にフリーソフトの場合、公開しておくことに作者のメリットが見えづらいので、「あいつは何で公開しているんだ?判断の怪しくなるソフトなら、わざわざ公開しなければ良いのに」とか思われているのだと怖い。

安全措置として、公開終了にしたほうがよいのか。なんだか何も悪いことをしていないのに負けるようで怖い。




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