INASOFT 管理人のひとこと


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■アイコンの著作権の厳密な話

2010年12月11日(土) 0:22:43 [はてなダイアリーから転記]



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以前、あるソフトウェア紹介サイトについて、「プログラムアイコンを勝手に掲示することは著作権の侵害」である旨苦情を行った人がいたんだそうです。

うちのサイトの場合、公開しているソフトについてはそもそも無許可で転載可能としていますし、というか、あんまり深いことを考えなくても、ソフトウェアの名称を掲示するのと同じようにアイコンを掲示しないと紹介だってしづらいだろうくらいに考えていますんで、別にプログラムアイコンをソフトウェア紹介サイトで表示されようとされまいと、気にしないんですが…。

(いちおう、著作権法としては著作者の承認が必要ということを考慮して、

 https://www.inasoft.org/webhelp/fd.cgi?R028

 などで「ニュースサイトや更新情報を扱うサイト、個人サイトなどでの紹介でアイコンや実行画面を使われる場合も、連絡なしで構いません(中略)オフラインのメディア(書籍または雑誌など)での紹介・付属メディア等への収録も、自由に(無許可で)行うことができます。」と記述しております)

まぁたしかに、著作権の考え方を厳密に適用すれば、アイコンの権利者の承諾無くしてアイコンを使用する(この場合は紹介するために使用する)ことはできないかもしれないですね。

あるいは、これを「引用」と捉えれば問題ないかもしれません。ソフトウェアの紹介は「報道」の一種であると考えられ、報道の中での利用は「引用」として認められますから、著作権者に無断で利用したとしても、合法であると言えます。

引用として認められない場合、例えば他の作品やソフトウェア中に、慣行として認められる規模を超える勢いで組み込んでしまった場合などは違法行為となるわけで。

と、ここで思ったのですが、最近、ブログやツイッターなどで、自分を示すためにアイコンを用いている場合が多いと思うのですが、たくさん見ておりますと、明らかに他から持ってきたであろうなぁと思われるものが多々あるんですね。これって、法律上はどうなんでしょうか。

例えば、(今のところ見たことはないし今後もないとは思うのですが)いじくるつくーるのアイコンをツイッター上で勝手に使っている人がいたとして、(リスペクト云々はさておき)作者がそれを許可していないとしたら、法律上、その行為は合法なのか、違法なのか?

まぁこれが、個人で使っているPCのデスクトップの壁紙とかだったら、誰も見ていないし咎められることもないと思いますけど、他人に向けて発信される、自らのアイデンティティを示す目的として使われるアイコンで、他人の著作物を使うことはどうなのか。だいぶダメそうな気がしますね。





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